相続人はどこまで?
相続人とは亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐ人のことです。この相続人になることのできる人の範囲は民法で定められています。

これを「法定相続人」といい、法定相続人以外の人に遺産を遺すには遺言などで意思表示しない限り、法律上相続することができません。
相続人を特定するには
相続手続きにおいて「相続人の調査」を行う際には、被相続人の戸籍謄本を取り寄せて行うのが一般的です。被相続人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。戸籍は法律によって作り直されることが何度かあり、作り直される前の戸籍を「改製原戸籍」(かいせいげんこせき)と呼びます。例を挙げると、それまで縦書きだった戸籍が法改正によって横書きに改められた場合などがあります。多くの人が改製原戸籍までさかのぼって戸籍を取り寄せる必要があります。改製原戸籍は字体が古すぎて解読できないということもよくあり、相続手続の複雑化の原因の一つとなっています。
法定相続情報証明制度
2017年より、相続手続の書類を大幅に簡略化できる「法定相続情報証明制度」が開始されました。本制度では、法務局(登記所)に生まれてから死亡までの一連の戸籍謄本類に、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この制度を利用することにより、以降の相続手続をこの法定相続情報さえあれば一括で行うことができるのです。
当センターではこの法定相続情報一覧図の作成代行も行っております。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
