生前対策についてこんなお悩みはございませんか
- 自分が亡くなった後、相続人同士で争いがおきないか心配
- 身の回りの世話をしてくれている家族に遺産を多く残したい
- 遺言を残したいが、書き方がわからない
- 遺言があることを知られたくない
- 自分が亡くなった後、生前に書いた遺言を見つけてもらえないかもしれない
- 自分(親が)認知症になってしまった後のことが心配
- 自分が亡くなった後、配偶者に全て相続させたいが、高齢なので各種名義変更がスムーズにできるか心配
遺言とは
遺言とは自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の想いを確実に伝えるための手段です。

相続財産は法定相続分の定めに従って遺産分割するのが原則ですが、遺言に別段の定めがあれば、遺言が優先します。生前に口約束で財産の分け方について取り決めをしていても、相続発生後にもめるケースがあります。そのようなトラブルを避けるために遺言書を作成します。
遺言書については「うちは子供たち同士仲が良いから作らなくても大丈夫だろう」「遺言書をつくるなんて縁起でもない」と思って敬遠されている場合が多いですが、 大切な家族がこれからも良好な関係を続けていくためにも、遺言を残すことをおすすめします。
書き記した事柄が全て法的な効力を持つわけではなく、法的な効力をもたらすことができる事項は法律で決まっています。そのため、せっかく書いた遺言書も、書き方や作成方法に不備があるために、無効になることがあります。
きちんとした効果をもつ遺言書を作成されたいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言の具体例
<身分に関する事項>
認知(非嫡出子を自分の子であることを認めること)
未成年後見人の指定及び後見監督人の指定
<相続に関する事項>
相続人の廃除及び廃除の取消(相続人としてふさわしくない人間から相続人の資格を奪うこと又は以前にした廃除を取り消すこと)
相続分の指定又は指定の委託(法定相続分を変更すること。また、変更することを誰かに委託することもできます。)
<財産処分に関する事項>
遺贈(遺言で財産を無償で与えること)
<その他>
遺言執行者の指定又は指定の委託(被相続人の死後、遺言内容を実行してくれる遺言執行者を指定したり、その指定を委託することです。)
また、遺言の内容が法律で法定された事項のもの以外である場合、法律上の拘束力はありません。(例:「母親をきちんと孝行せよ」といったものなど)
遺言書の種類
公正証書遺言と自筆証書遺言
・公正証書遺言
遺言者本人と証人2人が公証役場に出向いた上で、(外出できない場合は自宅等まで公証人に出向いてもらうことも可能です。)遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人が遺言者の口述を筆記します。これを遺言者及び証人に読み聞かせ、あるいは閲覧させたうえで公証人の筆記が正確なことを承認した遺言者及び立会人が署名・押印したのち、公証人が公正証書遺言であることを書き足して署名・押印して作成します。
つまり、公証人の前で口頭で内容を説明して、公証人に遺言を作成・保管してもらうのが「公正証書遺言」です。
手数料など作成に費用は掛かりますが、改ざんや隠匿の恐れもなく最も確実な遺言作成方法といえます。
・自筆証書遺言
自分で遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印をして作成します。費用をかけず何度も作り直すことができますが、書類に不備があった場合、無効とされることがあるので注意が必要です。また、遺言の執行を行うにあたり、家庭裁判所の検認が必要です。
2020年7月に開始された自筆証書遺言保管制度では、自分で作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことが可能となりました。保管を申請する際に法務局の遺言書保管官が民法の定める自筆証書の形式に適合していることの確認が可能となり、家庭裁判所の検認手続も不要となるなどのメリットがあります。当事務所では本制度を利用した遺言書作成支援も行っています。
費用
遺言作成サポートに関する費用はこちらをご覧ください。