相続放棄をご検討されている方へ
・突然金融機関から交流のなかった親族の借金の督促状が届いた…
・亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた…
・亡くなった親が多額の借金をしていた

時折このようなご相談をうかがう時があります。このような場合は相続放棄をご検討されることをおすすめします。相続放棄をすることにより、初めから相続人でなかったこととされますので借金を支払う必要はなくなります。仮に不動産や預金などの積極財産があった時に受け取ることはできなくなりますが、あっても少額か、ないことがほとんどです。
相続放棄について詳細は下記もご覧ください。
まつもと相続・遺言相談センター|…
相続放棄について – まつもと相続・遺言相談センター|松本市の相続手続・遺言書作成ならお任せください
2024年4月から相続登記が義務化!松本市の司法書士が相続放棄について解説します。
3カ月の期限を過ぎてしまった方もご相談ください
相続放棄には「相続があったことを知ったときから3ヶ月以内」という期限がありますが、これを過ぎてしまっても相続放棄が認められるケースがあります。まずは一度ご相談ください。
相続放棄はご自分で申請することが可能ですが、書類や手続きの不備やで申請が受理されなかった場合、借金を背負ってしまう可能性がありますので、専門家の支援を受けることをおすすめします。
費用
相続放棄申述書作成(1名あたり)55,000円~(税込)
このほか、戸籍取得にともなう実費や家庭裁判所への印紙代、通信費がかかります。