遺言書の検認

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遺言書があった場合には検認が必要

遺言書を見つけたら絶対に開封しないようにしましょう

遺言書の内容の偽造や改ざんを防ぐため、自筆証書遺言が見つかったら絶対に開封せず、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。遺品の中から遺言書が見つかった場合だけでなく、たとえば貸金庫や知人友人に遺言書を預かっていてもらっていた場合にも検認は必要です。(ただし、公正証書遺言と法務局で保管されている「自筆証書遺言」は検認は不要です。)

遺言について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

検認とは遺言書の存在と内容を各相続人に知らせ、遺言書の形状、訂正の状態、日付、署名など検認日における遺言書の内容を確認するための手続きですので、あくまでも遺言書の存在を確認する程度の意味合いであり、遺言書の内容の有効性を証明するものではないことに注意が必要です。

家庭裁判所の検認申し立ての流れ

申立人になれるのは遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人です。必要書類を集めて亡くなった方の住所地の家庭裁判所に申し立ての手続きを行います。

必要書類

  • 遺言書原本
  • 申立書(家庭裁判所のウェブサイトより入手可能)
  • 遺言者の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 申立人の印鑑
  • 遺言書一通につき収入印紙800円分+150円分(検認済証明書の申請)
  • 連絡用の郵便切手(書類郵送費)

申し立てから約2週間から1カ月後に検認を行う日時が裁判所から相続人全員に通知されます。全員立会いの下、裁判官による遺言書の開封が行われ、内容を確認します。終了後に「検認済証明書」を発行してもらい、これをもとに不動産の相続登記や預貯金の名義変更などを行っていきます。

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この記事を書いた人

2023年に司法書士登録し、松本市梓川にあずさ司法書士事務所を開設。開業以来、地元松本市・安曇野市を中心に地域密着で相続や遺言、成年後見に関する業務に取り組んでいます。

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