遺言執行者とは
遺言執行者とは亡くなった方の遺した遺言書の内容を実現する手続きを行う人のことをさします。

遺言執行者は必ず決めなければならないわけではありませんが、遺言を作成した人が亡くなってからはじめて遺言は効力を持つものなので、遺言の内容がきちんと実現されるようにあらかじめ遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことが多いです。遺言書で指定する場合、遺言執行者の氏名・住所を遺言書に記載します。
遺言執行者を決めておいた方がよい場合
遺言執行者は未成年と破産者以外は就任が可能なので、相続人の一人を遺言執行者に指定しておくことも可能です。ただし、一言に「遺言の執行」といっても戸籍収集や財産調査、金融機関での手続きなど多岐にわたる相続手続きに対応しなければならないため、法律や相続に関する知識に馴染みのない人には荷が重く感じられるかもしれません。
また、特に遺産が多額で複数の金融機関にある、相続人が遠隔地に住んでいたり疎遠になっている、仕事で忙しい場合などは遺言の執行について負担感が強くなります。加えて役所や法務局、金融機関などとやり取りしなければならないので、平日日中に仕事をしている人はより困難になるでしょう。上記の理由により、遺言執行者は第三者の弁護士や司法書士などの専門家に依頼しておいた方が安全でしょう。
遺言執行者が必須となるケース
相続手続のなかには、子の認知や相続人の廃除・取り消しなど遺言執行者にしかできない手続があります。このような内容を含む遺言書の場合は必ず遺言執行者を指定しておくようにします。
遺言執行の流れ
遺言執行者に就任したことを相続人全員に通知します。本通知は令和元年に改正された新民法で新しく定められたもので、相続人の知らないうちに遺言執行が進められトラブルになることを防ぐために定められました。このとき、遺言書の写しも送付します。
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍収集を行い、誰が相続人になるのか調査・確定を行います。相続人調査についての詳細については下記記事もご覧ください。
遺言執行者は遺産内容を明らかにする必要があります。預貯金や株式、不動産などの積極財産だけでなく、借金や負債などの消極財産も調査します。遺言作成時から新たに増えたりすることもありますので、綿密に調査を行います。
財産調査の結果、判明した遺産の内容について財産目録を作成し相続人全員に交付します。
財産調査で判明した遺産を遺言のとおり相続人に引き渡します。具体的には預貯金の解約や名義変更、不動産の登記変更を行います。