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有価証券の相続手続き
亡くなった方に株式や債券、投資信託などの有価証券があった場合の手続きでは、銀行の預貯金手続きと同様の書類の提出が必要となります。

書類としては相続届、遺言書(遺言がある場合)、遺産分割協議書(遺言がない場合)、戸籍謄本、印鑑証明書などです。まず、遺品に証券会社のカードや郵便物がある場合は電話等で連絡をとり、生前の取引内容を確認します。
次に亡くなった方の所有していた有価証券のある同じ証券会社に相続人名義の口座を開設します。この口座を管理口座といい、すでに相続人名義の口座がある場合はその口座が管理口座となります。
相続手続きで有価証券の名義が相続人に変更されると管理口座に移され、名義変更の手続きが完了すれば相続した有価証券の売却が可能になります。
自動車や自動2輪の相続手続き
相続財産の中に自動車、自動2輪(小型2輪や原付など)がある場合、誰が何を相続するのかを相続人で協議します。自動車の場合は相続人一人の名義にすることも、共同名義にすることも可能です。自動車と小型二輪は陸運局で移転登録申請を行い、原付の場合はいったん廃車のうえ市区町村役場で手続きを行います。自動車の移転登録の際は遺言書または遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書等が必要となります。