相続時には死亡時のすべての権利義務を承継します
相続時には亡くなった方の有していた財産(権利義務)すべてを相続人が相続することになるので、
不動産や預金、「物」だけに限定されない、契約上の地位(売買契約の売主買主の地位、賃貸借契約の貸主や借主の地位)なども相続によって引き継がれることになります。

財産には積極財産と消極財産があり、積極財産は不動産、動産、預貯金、有価証券などのプラスの価値があるもの、消極財産は滞納した税金や借金などのマイナスの価値しかないものをさします。
すべての財産を把握したうえでプラスの財産(積極財産)よりマイナスの財産のほうが上回るばあい、つまり預金や動産、不動産などの財産より借金のほうが多いような状況の場合には相続をしないという選択が可能であり、このことを「相続放棄」とよびます。そのため、まずはすべての財産を調査する必要があるのです。
生命保険は相続財産に含まれるのか
生命保険については受取人が指定されている場合、給付される保険金は受取人の固有の財産であると考えられているため、相続財産の範囲に含まれません。
相続財産に含まれないもの
権利義務とされるものはすべて相続財産に含まれますが、亡くなった方の一身に専属したものは相続財産に含まれないとされています。
一身に専属というのは亡くなった方にしか存在しない権利義務の関係のことをいいます。例えば、代理権、雇用契約上の労働者の地位、組合契約上の組合員の地位などを指します。
相続財産調査のための手がかり
実の親の財産状況についてはよく知らないという方はとても多いかと思います。亡くなった方が遺言を遺していれば相続財産を把握できますが、そうでなかった場合はどうしたらよいのでしょうか。
郵便物が重要なヒントになる
まず確認したいのが「郵便物」です。もし銀行や証券会社などの通知・案内があればそこに預金口座、証券口座を持っている可能性が高いです。銀行や証券会社には相続人であることを証明すれば口座の照会ができる場合があります。
また、郵便物には支払証明や引き落としを実行した領収書などがあることもあります。そこから支払い方法や引き落とし口座を調べると口座の存在を把握できることもあります。
そのほかにも地方公共団体からの税金や社会保険料の通知、税務署からの固定資産税の納税通知書等で負債や不動産の存在を確認することができます。特に不動産(課税対象になっているものに限って)については届いた不動産の固定資産税の納税通知書に土地の地番、建物の家屋番号が記載されているため、そこから所有不動産の詳細を確認することができます。
ただし、固定資産税の納税通知書は税務署が居住者や相続人を調査して通知する場合もあり、死亡後しばらくたつと相続人に連絡があることもありますので注意が必要です。