相続の割合について

相続割合の決め方

遺産の相続割合については相続人の相続順位と相続人との関係によって定められています。亡くなった方(被相続人)に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。下記に一般的な相続を例にとり、相続割合をみていきます。

・配偶者と子供(実子)の場合

相続人が配偶者と子供1人だったとします。

この場合には配偶者と子供1人で2分の1ずつ遺産を相続することとなります。また、子供がいなかった場合は配偶者が遺産をすべて(100%)相続します。逆に配偶者がいなかった場合には子供が遺産をすべて相続します。

子供が2人だった場合には配偶者が2分の1、子供が残りの遺産の2分の1を2人で分割し、4分の1ずつ相続します。子供が3人の場合は6分の1ずつ相続します。
このように、子供が複数いる場合は子供の相続分を複数の子で均等に分割することとなります。

相続人の相続割合を示した図です

配偶者と両親(父母)の場合

亡くなった方(被相続人)に子供がなく、配偶者と被相続人の両親(父母)のどちらかが存命だったとします。この場合の相続割合は配偶者が3分の2、父母が3分の1となります。父と母の両方が存命だった場合は父母の相続分3分の1を2人で分けることになるので、2人で6分の1ずつ遺産を相続します。

配偶者と兄弟姉妹の場合

被相続人に子供がなく、両親も存命しないときには配偶者と被相続人の兄弟姉妹が遺産を相続します。この場合の相続割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

よくある質問

戸籍を調べたら想定外の相続人が見つかった。どうしたらよいか。

相続人調査を行うと、想定外の相続人が見つかる場合があります。(過去に別に結婚しており、その間に子供が生まれていたなど)
ただし、一切連絡を取ってこなかったような相続人であっても、戸籍上で相続人となった場合には相続手続きの協力を得なくてはならず、連絡可能な方法で相続の発生や相続手続について必ず通知を行う必要があります。所在不明で連絡がとれないような場合では司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

相続人のなかに認知症の人がいる。どうすればよいか。

認知症の人は法律上行為能力に制限のかかる「制限行為能力者」とみなされる場合があり、法的な判断が十分にできないと判断される恐れがあります。

制限行為能力者が行った法律行為は後から無効となる可能性が高く、例えば認知症の人が遺産分割協議の際に行為能力がなかったと判断された場合、その遺産分割協議は後から取り消すことが可能となってしまいます。
そこで認知症などで判断能力に問題がある場合は本人の代わりに法律行為をおこなう「成年後見人」をつけなければなりません。

当事務所では成年後見人をつけるための申立手続の支援を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

2023年に司法書士登録し、松本市梓川にあずさ司法書士事務所を開設。開業以来、地元松本市・安曇野市を中心に地域密着で相続や遺言、成年後見に関する業務に取り組んでいます。