遺言書と遺留分

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遺留分とは

遺言では法で定められている相続分に関係なく、遺言を作成する人の意思に基づいて誰に、何をどのように承継させるのかを決めることができます。

一方、本来相続人になれたはずの人が遺言上で相続人ではなく、何も相続できないとなると大きな不満が残ったり相続人の生活が立ちいかなくなる可能性があります。

そういった相続人の生活を保障するために、相続人の取り分については一定の保護がされています。これを「遺留分」といいます。

遺留分が定められている人

遺留分が認められているのはすべての法定相続人ではなく、兄弟姉妹(第3順位)以外の相続人となります。ですから、遺留分が認められるのは以下の相続人となります。

  • 配偶者
  • 子供・孫などの直系卑属
  • 親・祖父母などの直系尊属

亡くなった方に親や配偶者、子がいない場合は兄弟姉妹や甥や姪も相続人になるケースはありますが、関係性が薄いので遺留分は認められていません。そのほか、相続廃除、相続欠格、相続放棄したばあいも遺留分は請求できません。

遺留分として認められる相続割合

遺留分として認められている相続割合は「遺留分割合×法定相続分」となります。遺留分割合は原則として被相続人(亡くなった方)の財産の1/2になります。ただし、直系尊属(父母)だけが相続人の場合に限り、1/3になります。

例えば、本来相続人になれるはずの相続人が子供だけだった場合、1×1/2で遺留分は2分の1となります。配偶者と子供の場合、配偶者の遺留分は1/2×1/2で遺留分は4分の1、子は1/2×1/2で4分の1となります。

遺留分割合各人の遺留分
配偶者のみ1/21/4
配偶者と子2人1/2配偶者1/4
子一人当たり1/8ずつ
配偶者と直系尊属(父母)1/2配偶者1/3
父母合わせて1/6
配偶者と兄弟姉妹1/2配偶者1/2
兄弟なし
配偶者のみ1/2配偶者1/2
子のみ1/2子1/2
直系尊属(父母)のみ1/3親1/3

遺留分が認められる場合はどうすればよいか

遺留分が侵害された相続がされた場合、遺留分を侵害された人は本来取得できる相続割合を限度に、遺留分を金銭として取り戻す請求ができます。これを遺留分侵害額請求といいます。ただし、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始があったことを知ったときから1年間行使しないと、時効により消滅してしまうので注意が必要です。

遺言で一人だけに相続させる場合は注意が必要です

また、生前対策として遺言を作成する際には遺留分に考慮しないと、相続開始後に相続人間で揉める可能性が高くなります。遺留分が想定される場合は事前に遺留分の分割方法について配慮した遺言書を作成したほうがよいでしょう。

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この記事を書いた人

2023年に司法書士登録し、松本市梓川にあずさ司法書士事務所を開設。開業以来、地元松本市・安曇野市を中心に地域密着で相続や遺言、成年後見に関する業務に取り組んでいます。

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