遺言を作成したほうがよい4つのケースとは

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遺言書を作成しておいたほうがよい方

いつか必ず訪れる自分の死に向け、「終活」を行う方が増えています。終活とは「人生の終わりのための活動」の略で、自分自身が生きているうちに身の回りの整理を行っておくことを指します。

終活の代表的なものが「遺言」の作成ですが、以下にあてはまる方は遺言を作成しておくことをおすすめしています。

遺産を法定相続人以外の人に残したい方

遺言が存在しない場合は法定相続人に相続財産が承継されることとなりますので、法定相続人以外の人に遺産を相続させたい場合は遺言で遺贈(だれにどのような財産を承継させるのか)について定めておくことおすすめします。

ほかにも、日ごろから献身的に介護や世話をしてくれている嫁や婿がいた場合でも嫁や婿は法定相続人ではないので、原則遺産を相続する権利がありません。(特別寄与分を請求することもできますが、請求するのに煩雑な手続きが必要になります)もし遺産を嫁や婿にも承継させたい場合には遺言できちんと定めておいた方がよいでしょう。

なお、特定の人へ財産を集中して承継させようとすると法定相続人の遺留分(法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証されている、遺産の取得分)を侵害する可能性が高くなりますので注意が必要です。法定相続人、相続の割合について詳細をご覧になりたい方は下記をご覧ください。

独り身の方

両親ともに親が亡くなっており、配偶者や子供、兄弟姉妹もいないという人の場合、相続する人がいないという「相続人不存在」という状態になります。相続人不存在の場合は相続財産清算人による分与が終了したのちに、財産は国庫に帰属することになります。もし、生前お世話になった方や団体に遺産を承継させたい場合は遺言書を作成しておくことをおすすめします。

夫婦だけで子供がいない方

夫婦だけで子供のいないとき、夫婦のうちお一人が亡くなった場合の相続人は「配偶者と親(直系血族)」、あるいは親がいない場合は「配偶者と兄弟姉妹」となります。この場合、遺言がなかった場合は遺産分割を決める場合に配偶者が疎遠になりがちな義理の親(直系血族)や兄弟姉妹と協議する必要がでてくるため、話し合いが難航する可能性が高くなります。

内縁の妻・夫や認知していない子がいる場合

実質的に夫婦関係であったとしても、入籍をしていなければ法律上の配偶者ではないのでお互いに相続人になることができません。同様に、認知していない婚外子がいる場合もその子は相続人になることができません。もし、内縁の夫や妻、婚外子に遺産を相続させたい場合は遺言を作成しておくようにしましょう。

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この記事を書いた人

2023年に司法書士登録し、松本市梓川にあずさ司法書士事務所を開設。開業以来、地元松本市・安曇野市を中心に地域密着で相続や遺言、成年後見に関する業務に取り組んでいます。

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