預貯金の相続手続き

不動産
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銀行や信用金庫などの金融機関の預貯金の相続手続き方法

預貯金などの金融資産の相続手続きに特に期限はありませんが、相続税の申告・納税期間は被相続人が亡くなったことを知った日から10カ月以内と決まっていますので注意が必要です。

亡くなった方の預貯金を相続するには銀行や信用金庫、ゆうちょ銀行などの金融機関の口座にどれだけ残高があるかを確認します。一人の人が複数の口座をもっていることが多いので、遺品から通帳やキャッシュカードが見つかったらそれぞれの金融機関に名義人が亡くなったことを連絡し、残高の確認をしましょう。そのほか、銀行名の入ったノベルティーを手掛かりにしたり、生前に確定申告をしていた場合には申告書類に口座情報が残っている場合もありますので確認してみましょう。

残高証明の照会を行います

残高証明で最も確実なのは各金融機関に「残高証明」の開示・照会を請求することです。残高証明は円預金だけなく外貨預金、投資信託、債券保護預かりなどと取引を照会すれば、その金融機関にどれだけの資産が残っているのかが正確にわかります。

金融機関に残高証明の開示・照会を請求するときは相続用の「残高証明発行依頼書」を提出します。(書式は金融機関によって異なります)残高証明が発行されたら、相続人全員で確認し、それぞれの相続分をどうするかを協議します。協議の結果、相続人全員の同意が得られたら、遺産分割協議書にまとめておきましょう。相続届などの必要書類をそろえて金融機関に提出することで手続きが完了します。

提出が必要な書類

預貯金などの相続手続きで必要な書類は金融機関によって異なりますので、最初に金融機関に死亡に関する連絡をした際に確認をしておくと確実です。

多くの場合必要とされるのは、手続きをする人の身分証明書、亡くなった方の通帳とキャッシュカード、戸籍謄本(認証文のついてある法定相続情報で代用できる場合もあります)などです。遺言がある場合は相続届、遺言書、払い戻しを受ける人の印鑑証明書が必要となります。遺言がない場合は相続届、相続人全員の印鑑証明書が必要になり、相続分についての協議が成立している場合は遺産分割協議書を提出します。

上記手続きについては費用は掛かりますが司法書士などに委任することによって代行してもらうことも可能です。足が不自由、病気や障害などで金融機関に実際に出向くことができない場合などは利用を検討してみるとよいでしょう。

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この記事を書いた人

2023年に司法書士登録し、松本市梓川にあずさ司法書士事務所を開設。開業以来、地元松本市・安曇野市を中心に地域密着で相続や遺言、成年後見に関する業務に取り組んでいます。

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