相続放棄とは
相続が開始した際に相続人は法律上3つの選択肢があります。

①相続人が亡くなった人の財産の権利義務をすべて引き継ぐ「単純承認」
②相続人が亡くなった人の財産すべての権利義務を引き継がない「相続放棄」
③相続財産のうち積極財産と消極財産の額が正確にわからず、借金を返しても財産が残る可能性がある場合に相続人が得た相続財産を限度に亡くなった人の債務負担を引き継ぐ「限定承認」
相続放棄・限定承認には家庭裁判所の申述が必要
このうち、世間一般に言う「相続をする」という状態は①の単純承認となり、裁判所への手続きは不要です。しかし、②の相続放棄と③の限定承認については法律上家庭裁判所へその旨の申述をしなければなりません。
亡くなった人に多額の借金があった場合、借金を返す立場を引き継ぎたくないと考える方は多いと考えられます。また、不動産や預貯金がほとんどなく、相続財産をまったくもらっていない場合には相続放棄をしていると考えている人も少なくありません。
しかし、相続は法律上相続が開始した際に自動的に相続がされたものと考えられているので、自身が実際に不動産や預金などの相続財産を受け取っていなくても法律上は相続によっては取得されたものと判断されてしまいます。
したがって、相続放棄という相続をしたくない意思表示は明確に裁判所の手続きを行う必要があります。
相続放棄をする場合のポイント
相続放棄をする場合のポイントは「自分が相続人であることの証明」「申述する期間」「申述する先」の3点です。
自分が相続人であることの証明について
相続放棄ができるのは相続人に限られているため、相続放棄をする際には自分が相続人であることを示す必要があります。具体的には亡くなった人の戸籍謄本や相続放棄をする自分自身の戸籍謄本などをていじします。
申述する期間について
相続放棄の申述については死亡による相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にしなければならないと定められています。3ヶ月と非常に期間が短いので相続が開始されたら速やかに行動する必要があります。
ただし、この3ヶ月以内という期間は「亡くなった日」からではなく、「相続の開始があったことを知った日」からとなります。つまり、死亡した事実を知らなかった期間についてはこの3ヶ月は含まれません。なお、裁判所の許可を得れば相続放棄をするかどうかを判断するために申述の期間を延長できる場合もあります。申述する先は亡くなった人が住んでいた最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
特に相続放棄に関する手続きは申述期間も短く、手続きに不備があった場合に損失が生じることがあります。当センターでは相続放棄に関する手続を行っていますので、お困りの際はぜひご相談ください。