相続とは
亡くなった人(被相続人と呼びます)の死亡時に存在した財産に属する一切の権利義務を承継することをさします。
相続が開始されると自動的に被相続人の財産が法律で定められた相続人に引き継がれることになります。
相続手続きでは多種多様なことをおこなう必要がありますが、おおまかな流れとしては下記のとおりとなります。

相続手続きの流れ
相続人の調査・確定
財産を相続できる人は法律で定められており、これを法定相続人とよびます。そのために亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定させる必要があります。
戸籍収集の際、知らなかった事実関係が明らかになることもあります。また、出生から死亡までの戸籍をすべてくまなく収集できたとしても、解読が難しい場合もあります。
戸籍収集を自分でやってみたが、思った以上に難しいと感じられる方はとても多いです。もし相続人調査でお困りの場合は、いちど当事務所にご相談ください。
法定相続人について詳細をご覧になりたい方はこちらもご覧ください。
遺言の捜索と検認
亡くなった方が遺言を遺していたばあい、相続開始後に速やかに捜索する必要があります。相続人同士で遺産分割協議を行う前に遺言を確認することにより、相続で揉めることを回避し、話し合いをスムーズに進めることが期待できます。
遺言の捜索方法は遺言がどのように作成されたかによって異なります。▼をクリックすると詳細をご覧いただけます。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は厳格な方式によって遺言者が任意に作成したものなので、遺言者の大事な財産と一緒に保管されていることが多いです。預金通帳や不動産の権利証などが保管されている金庫や貴重品ボックス、金融機関の貸金庫などが想定されます。
また、自筆証書遺言保管制度で自筆証書遺言が法務局に保管されている場合、関係者が遺言を閲覧した際には全ての関係相続人等に遺言書が保管されていることが通知されることとなっています。遺言者が通知を希望した場合は通知者を指定することもできます。
・自筆証書遺言保管制度とは
法務局が自筆証書遺言を遺言者本人から預かり、安全に保管する制度です。2020年7月10日から施行されました。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は1990年以降に作成されたものであれば、公正証書遺言を作成した全国の公証役場名、遺言者名、作成年月日などを検索することが可能です。公証役場に調査を依頼する場合はご自分が相続人であることを証明するための戸籍謄本類や本人確認書類(運転免許証等)を持参して最寄りの公証役場に相談しましょう。
相続財産の調査・確定
相続が発生した際に問題になるのが相続財産の調査です。特にお金のことは実の親には聞きにくいもので、実の親の財産状況は意外と把握していないことが多いです。
亡くなった方の郵便物やご自宅、預金通帳の履歴などを確認して財産状況の確認を行っていきます。
このとき、相続人に多額の借金などの消極財産があることが発覚した場合は相続放棄・限定承認の検討を行います。
遺産分割協議
遺言書がなかった場合、相続人全員で遺産をどのように分けるのかを話し合い、その結果を遺産分割協議書にまとめます。とはいっても相続人全員が直接話し合う必要はなく、最終的な遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印をすることで同意するという意思表示があれば有効な遺産分割協議書を作成することができます。
相続税申告・納税
相続人は相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
相続税がかかるのは相続財産の総額から基礎控除を引いて残りの財産が基礎控除を上回る場合となりますが、申告に不備があった場合は追徴課税がかかる場合や税務調査の対象となることがありますので、税理士の先生に相談されることをおすすめしています。
ご希望に応じて、相続税に詳しい税理士の先生をご紹介いたします。
相続手続きには期限があります
これらの手続きは法律で定められた期間内に行わなければならず、(例:相続放棄は被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。)また法的処理に多大な時間や労力を必要とするため、司法書士や税理士、弁護士など相続に詳しい専門家に相談するのも方法の一つです。
当センターでは相続について豊富な経験をもった司法書士が、1件ごとに迅速かつ丁寧・正確に業務を行っております。相続手続きについてお悩みの方は是非お気軽にお問い合わせください。